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もしも恋人がオーバーステイになってしまったら?罰則や再入国は?

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もしも愛する恋人がオーバーステイになってしまっていたら?

なんかヤバイんじゃないかと慌てると思います。

実際、僕の妻(ベトナム人)も恋人時代にオーバーステイになってしまった時期がありました。

その時はオーバーステイというのもよく知らず、アタフタ……。

ネットで情報収集をしたり、行政書士に話を聞いたり。

恋人がもしオーバーステイになってしまったらその対処方法はどうするのか。

もしもオーバーステイになってしまった時の対処方法を、妻(ベトナム人)がとった行動等の経験から教えていきたいと思います。

 

 

日本でオーバーステイになってしまったらどうなる?

 

オーバーステイとは?

そもそもオーバーステイとはなんでしょうか。

在留期間経過後も在留している状態をいい、不法滞在、不法滞留ともいわれます。

つまり、ビザが切れても母国に帰らず、外国に滞在しているってわけですね。

犯罪者になってしまうわけです。

 

オーバーステイの罰則は?

オーバーステイは犯罪。

オーバーステイをして摘発や逮捕されると、入国管理局に収容され、退去強制の対象となり、本国へ強制送還されます。

その場合、最低5年間は日本に再入国することはできません

また、刑事処分が下りることもあるようです。

 

「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科」

 

になってしまうようです。

しかし、これは摘発・逮捕された場合のケース。

 

日本でオーバーステイになった時の対処方法

 

オーバーステイになったら出頭するべき

オーバーステイになったら入国管理局へ出頭しましょう。

僕の妻もそうしました。

そうすれば出国命令となり、重い罰則がおりることはありません。

最終的に帰国し、1年間再入国は不可というペナルティを負いますが、強制送還されるよりはいいでしょう。

しかし、犯罪歴があったりすると、話は簡単にいかないようです。

 

出頭したらどうなる?オーバーステイした時の再入国は?

出頭したら2回の面接を受けます。

1回目は簡単に話を聞いたり、写真撮影をしたり、入国官に出されたカレンダーをもとに出国日を決めるそう。

そして次の出頭日を指示されて帰宅。

2回目は1回目に指示された出頭日に入国管理局に行きます。

そこでは航空券のチケットを見せてちゃんと帰る意思があるのかを確認したようです。

あとは入国官と話をしたそう。

妻の話では1回目の入国官と同じで、ベトナムのことを話したりFacebookの話をしたとか。

妻に話を聞いた限り、面接というよりかは談笑に近いですね。

面接もすぐに終わったとのこと。

出国命令の場合、1年間は再入国することができませんが、特に妻は指示されなかったそうです。

 

オーバーステイになったら結婚できるのか?

答えはできます。

実際、僕はできました。

オーバーステイになったからといって特にペナルティや不都合なことはありませんでした。

在留カードの提出もオーバーステイに関する追及もありません。

普通に結婚はできます。

しかし、結婚したからといってオーバーステイがなくなることはありません。

 

在留特別許可という方法も

在留特別許可とは、特別に許可すべき事情があると法務大臣が認めた場合に、強制送還を免除して在留継続させる制度です。

しかし、これはいくつかの審査を経なければいけません。

平成25年の統計によると、在留特別許可の申請をして約39%の方が強制送還を免れているそうです。

僕は在留特別許可の制度を利用していないので、詳しくは分かりません。

なので、行政書士などに相談することをお勧めします。

 

オーバーステイをしてしまった時の対処法のまとめ

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オーバーステイは1日でも過ぎてしまったらオーバーステイとなってしまいます。

もし愛する人がオーバーステイで逮捕され、収容されてしまったら不安になり、悲しくなるでしょう。

そうなる前にきちんとビザの期限については把握しておくべきです。

愛する人を守るためにもビザについてきちんと話しておきましょう!